よくあるご質問
お客様へお願い 下記外国PEPsに該当する方は、支店窓口までご申告をお願い致します(必要書類のご記入をお願いしております)。また、今後該当することとなった際には、速やかにご申告をお願い致します。 犯罪収益移転防止法における「外国の政府等において重要な地位を... 詳細表示
米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に... 詳細表示
居住地国とは、下記区分に応じて定められる国または地域を指します。 新規届出書等を提出されるお客様が、外国の法令に基づいて当該外国に住所を有するなど一定の基準により日本の所得税又は法人税に相当する税を課される個人または法人のお客様の場合には、その居住地国は当該外国となります。 新規届... 詳細表示
2017年1月1日に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法)が一部改正・施行されました。経済がグローバル化する中、外国の金融口座を利用した国際的な租税回避に対処するため、OECDが「共通報告基準(CRS: Common Reporting Sta... 詳細表示
いつまでに在留資格・期間(満了日)の登録を行わないと、口座取引に制限がかかりますか。
現状では具体的な期限は設けておりません。 制限を行う際には改めてご連絡の上で期限をご案内いたしますが、できる限り早く当行へお届出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 個別のご事情等がございましたら... 詳細表示
口座開設時(2019年10月1日以降に開設)に在留資格・期間(満了日)の登録をしましたが、在留期間の満了日が近づいています。何か手続きが必要ですか。
在留期間を更新の上、期間満了日までに当行へお届出ください。 在留期間を更新せずに帰国されるご予定であれば、口座解約をお願いいたします。 詳細表示
外交官・国際機関等の職員であり在留カードを保有していませんが、何か手続きが必要ですか。
外交官または国際機関等の職員であることを確認いたしますので、外務省発行の身分証明票等の提示をお願いいたします。 詳細表示
在留資格は永住者ですが、在留カードを提示する必要がありますか。
在留資格が永住者であることを登録いたしますので、在留カードの提示をお願いいたします。 詳細表示
口座開設時(2019年10月1日より前に開設)に在留カードを提示しましたが、改めて提示する必要がありますか。
当行では2019年10月1日に預金規約を改訂し、在留外国人のお客さまに在留資格・期間(満了日)をご登録いただくことといたしました。それ以前に口座開設されたお客さまにつきましては、お手数ですが、改めて在留カードの提示をお願いいたします。 詳細表示
在留資格・期間(満了日)の登録や更新はどのように行えばよいですか。
以下のいずれかの方法でお手続きいただけます。 【郵送】 在留資格・期間(満了日)の登録に必要な書類「変更届(その他)」をご送付いたしますので、プレスティアホン バンキング(0120-110-330)までご... 詳細表示