税法上の居住地国とは、下記区分に応じて定められる国または地域を指します。

  1. 新規届出書等を提出されるお客さまが、外国の法令に基づいて当該外国に住所を有するなど一定の基準により日本の所得税又は法人税に相当する税を課される個人または法人のお客さまの場合には、その税法上の居住地国は当該外国となります。
  2. 新規届出書等を提出されるお客さまが、日本の所得税法上の居住者又は内国法人に該当する場合には、その税法上の居住地国は日本となります。