米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が「米国税務上の米国人」であるかを確認すること等を求める米国の法律です。 日米当局声明(*1)を踏まえ、本邦金融機関は、お客さまが「米国人等」に該当するかを確認し、「米国人等」に該当する場合、お客さまの同意のもと、口座情報を毎年米国の税務当局である内国歳入庁へ報告することが義務付けられています。

  • (*1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明

「米国税務上の米国人等」に該当するお客さま(米国税務当局への報告対象となるお客さま)

【個人の場合】

  • 米国市民(米国籍をお持ちのお客さま)
  • グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちのお客さま)
  • 米国に居住しているお客さま
    一般的に以下の条件に該当する場合、米国居住とみなされます。(※ビザの種類等により、条件が異なる場合があります。)
    申告する年の米国滞在日数が31日以上、且つ、次の合計が183日以上
    1. 申告年の滞在日数
    2. 前年の滞在日数の3分の1
    3. 前々年の滞在日数の6分の1

【法人の場合】

  • 米国で設立された法人等
  • FATCAの枠組みに参加しない金融機関等
  • 投資事業を主たる業務とする法人等で、25%を超える議決権または価値を保有する米国人株主・持分保有者等がいる法人等

お客さまが「米国税務上の米国人等」の条件に該当するかご不明な場合には、税理士や会計士等の専門家にご確認いただきますようお願い致します。