Select Language
JP
EN
文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリーから探す
>
その他
>
在留資格・期間(満了日)の届出
>
外交官・国際機関等の職員であり在留カードを保有していませんが、何か手続きが必要ですか。
カテゴリーから探す
/category/show/4?site_domain=smbctbjp
手続き(口座開設・変更手続きなど)
/category/show/18?site_domain=smbctbjp
インターネットバンキング
/category/show/25?site_domain=smbctbjp
商品・サービス
/category/show/60?site_domain=smbctbjp
その他
犯罪による収益の移転防止に関する法律
OECD CRS(実特法)
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)
在留資格・期間(満了日)の届出
貸金庫
休眠預金
預金保険
よくあるご質問ホーム
よくあるご質問
戻る
No : 195
公開日時 : 2020/12/24 19:51
印刷
外交官・国際機関等の職員であり在留カードを保有していませんが、何か手続きが必要ですか。
カテゴリーを絞って検索 :
カテゴリーから探す
>
その他
>
在留資格・期間(満了日)の届出
回答
外交官または国際機関等の職員であることを確認いたしますので、外務省発行の身分証明票等の提示をお願いいたします。
関連するご質問
在留資格は永住者ですが、在留カードを提示する必要がありますか。
登録した在留期間が超過し、取引制限が設定されています。どうすれば解除できますか。
在留期間が満了を迎えても更新を行わなかった場合、いつ口座取引に制限がかかりますか。
在留資格・期間(満了日)の登録や更新はどのように行えばよいですか。
登録した在留資格・期間(満了日)が近づいているので更新したい。
問題は解決しましたか?
解決した
解決しなかった
TOPへ