お客様へお願い

下記外国PEPsに該当する方は、支店窓口までご申告をお願い致します(必要書類のご記入をお願いしております)。また、今後該当することとなった際には、速やかにご申告をお願い致します。

犯罪収益移転防止法における「外国の政府等において重要な地位を占める方」(=外国PEPs)について

  1. 個人のお客様ご本人、または法人のお客様の実質的支配者である個人の方が、「外国の政府等において重要な地位を占める方」「過去にその地位にあった方」または「その家族」に該当するか(=外国PEPsであるか)を確認させていただきます。(下記職位①~⑧参照)
  2. 外国PEPsに該当する個人のお客様ご本人、または実質的支配者を有する法人のお客様につきましては、2016年10月1日の改正法施行日以降、口座開設、融資契約の締結、現金入出金等のお取引の際に、その都度、取引時の確認をお願いするほか、資産・収入の状況などを確認させていただきます。

「外国の政府等において重要な地位を占める方」(=外国PEPs)の職位

外国PEPsとは、下記①~⑧の「外国の政府等において重要な地位に占める方」「過去にその地位にあった方」または「その親族」に該当する方です。

  1. 国家元首
  2. 本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
  3. 本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
  4. 本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職
  5. 本邦における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  6. 本邦における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
  7. 中央銀行の役員
  8. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員

外国PEPsに該当する親族

本人 外国の政府等の重要な地位の者(かつて外国の政府等の重要な地位にあった者), 父, 母, 兄弟姉妹, 配偶者/(内縁の配偶者), 義父, 義母, 実子, 子, (元配偶者との)実子

  • 本人の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
  • 本人の元配偶者および配偶者の元配偶者は外国PEPsに該当しません。