はい。日本に住民登録(または外国人登録)をし、日本国内に居住している外国籍のお客さまは原則口座を開設いただけます。
在留カードにて外国為替及び外国貿易法上の「居住者」に該当することを確認いたします。下記(A)、(B)を満たすこと、そのほかの口座開設の条件についてこちら よりご確認いただき、インターネットよりお申込みください。
- (A)日本に入国されてから6カ月以上経過していること
(経過していない場合、あわせて社員証など日本国内の事務所に勤務していることが分かる書類が必要) - (B)在留資格および在留期限(満了日)まで3カ月以上あること
ただし、下記に該当するお客さまは、インターネットでの口座開設はできません。ご来店が必要です。ご来店前にプレスティアホン バンキングまでご相談ください。
- 「外国の政府等において重要な地位を占める者等」(=外国PEPs)に該当する
- 税法上の居住地国が日本および米国のみではない
なお、本国に帰国される場合、または日本国外の住所に変更される場合には、口座の解約をお願いしております。