2016年1月からマイナンバー(個人番号・法人番号)の利用が始まりました。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。個人番号は、住民票を有する全ての個人に付番される12桁の番号で、外国人であっても、住民票を有する方は対象となります。法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」等に付番される13桁の番号です。

当行では、以下のお取引・お手続きの際にマイナンバーの届出が必要です。

  • 投資信託(総合口座・特定口座) 口座開設・住所氏名変更
  • 法人預金口座 口座開設・住所名称変更
  • マル優(少額貯蓄非課税制度) 新規申込・各種変更
  • 国外へ送金(海外送金登録を含む)、または国外の口座から資金を受領する場合

また、2018年1月からは、円普通預金口座、プレスティア マルチマネー口座、米ドル普通預金口座、当座預金口座のご利用だけの場合であっても、マイナンバーの届出をお願いすることがございます。

経過措置期間の終了

マイナンバー制度開始以前に当行とのお取引を開始された、以下に該当するお客さまについては、経過措置期間が終了しておりますので、マイナンバーの届出が必要と法令で定められています。

  • 2015年12月末までに預金口座を開設し、2022年1月以降も国外への送金あるいは国外からの送金を受取る個人・法人のお客さま
  • 2015年12月末までに投資信託(特定・一般)の口座を開設された個人・法人のお客さま
  • 2015年12月末までに預金口座を開設された法人のお客さま

国外にお住まいの個人のお客さま

非居住者(海外在住)で当行登録住所が海外の場合は、マイナンバーの届出は原則不要ですが、マイナンバーの届出をご希望の場合は、「国外転出」と記載のあるマイナンバーカードにて届出が可能です。

マイナンバー(個人番号)をご通知の際に必要な本人確認書類等については、こちらよりご確認ください。

マイナンバー制度の詳細については、一般社団法人全国銀行協会のウェブサイト をご参照ください。