当行がやむを得ないと認める場合をのぞいて、自動継続後を含め、中途解約はできません。

当行がやむを得ないと認めて中途解約に応じる場合は、当行は、その利息を預入日(継続したときは最後の継続日、または月々利息を受取る方法を選択した場合は最終利払い日)から外貨定期預金解約日の前日までの日数を1年を365日として当該通貨の普通預金の利率によって計算し、預金元本とともに、解約日にプレスティア マルチマネー口座内の預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により支払います。

また、金融情勢等によっては清算費用をお支払いただく場合があります。

清算費用とは、この預金の中途解約日から満期日まで当行が代替の預金を再構築するために必要となる費用となり、以下の計算式によって求められます。

清算費用 = 元本金額 × 再構築に伴うコスト(率) × 残存期間 / 365日