2017年1月1日に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法)が一部改正・施行されました。経済がグローバル化する中、外国の金融口座を利用した国際的な租税回避に対処するため、OECDが「共通報告基準(CRS: Common Reporting Standard)」を策定し、非居住者に係る金融口座情報を各国の税務当局間で交換することとなりました。実特法の改正はその流れを受けたものになります。
この改正実特法の施行により、新規口座(預金口座、投資信託一般口座等)開設時には「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)に基づく届出」(以下、「新規届出書」)、住所変更等居住地国が変更になる場合や、法人のお客さまの実質的支配者の情報に変更がある場合等(届出済の事項に変更が生じた場合)には、任意・異動届出書、それぞれが必要となります。

① 新規届出書

ご来店による新規預金口座の開設等、新規特定取引をお申込みいただく際、税法上の居住地国・該当国の納税者番号等の届出のため、新規届出書のご提出が必要になります。

居住地国が日本以外の外国である場合、外国納税者番号が必要となります。(当該国の法令で納税者番号の提供が認められていない等の正当な理由がある場合はこの限りではありません。)

郵送によるお手続きの際、新規届出書に不備があった場合には、書類をお客さまに返却させていただきます。不備事項を確認のうえ、ご再送いただきますようお願いいたします。

インターネットからの新規預金口座開設申込み※1※2の際、居住地国が、「日本および米国のみ」のお客さまにおかれましては、別途郵送による届出書の提出をお願いさせていただきます。

※1インターネットによるお手続きは、個人のお客さまに限らせていただきます。

※2インターネットからのお申込みは、居住地国が「日本のみ」、または「日本および米国のみ」のお客さまに限ります。

新規届出書を提出いただけない場合、口座の開設を承ることができません。予めご了承ください。

 ご注意

新規届出書の記載内容に虚偽があった場合、または未提出の場合は、お客さまに罰則(50万円以下の罰金、または6ヵ月以下の懲役)が科される可能性があります。

② 任意届出書

新規または異動届出書の提出をされたことのない個人のお客さまの届出住所の変更や、法人のお客さまの届出住所の変更や実質的支配者の情報に変更がある場合等(届出済の事項に変更が生じた場合)に、提出が必要となります。任意届出書の提出にあたっては、新住所の確認できる本人確認書類の添付が必須です。個人のお客さまの場合、任意届出書に代わり、外国納税者番号届出書の提出をお願いする場合がございます。

③ 異動届出書

届出住所の変更や法人のお客さまの実質的支配者の情報に変更がある場合等(届出済の事項に変更が生じた場合)には『異動届出書』の提出が必要になります。ただし、以下の場合は異動届出書を提出する必要はありません。

  • 居住地国の変更を伴わない住所変更の場合
④ 外国納税者番号等の届出書(個人)

新規または異動届出書の提出をされたことのない個人のお客さまに、任意届出書に代えて提出をお願いする場合がございます。

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